内閣総理大臣の国民投票による選出に関する法律(一部抜粋)
第一章:目的
- 第一条
- この法律は、内閣総理大臣を国民投票によって選出することにより、国民が政治に参加する機会を保証するものである。
- 第二条
- 前条の目的を達成するため、違反した者への罰則規定を設けるものとする。
第二章:選出方法
- 第三条
- 内閣総理大臣立候補者のうち、国民投票による得票数の最も多い者を内閣総理大臣に選出する。国民投票の方法については別途法律にて定める。
- 第四条
- 内閣総理大臣立候補者が一名のみの場合、信任投票とする。
(中略)
第四章:内閣総理大臣の歳費等
- 第十四条
- 内閣総理大臣は衆議院及び参議院議長、及び最高裁判所長官を下回らない歳費を支給される。
- 第十五条
- 内閣総理大臣は、他の干渉を受けない諮問委員会を設立することができる。これにかかる費用の一切は公費で賄うものとする。
(中略)
第六章:内閣総理大臣の権限
- 第二十一条
- 内閣総理大臣の発する政令は、それと同様の法律が存在しない場合には法律と同等の効力を有する。
- 第二十二条
- 内閣総理大臣は、自らが必要と認めた場合には、法律の改正を国会に命じることができる。
- 第二十三条
- 国会は、内閣総理大臣が法律に照らして明らかな過ちを犯している場合を除き、内閣総理大臣の不信任を決議することができない。
(中略)
第十三章:罰則規定
- 第四十五条
- この法律に反する行為を行った者に対して、内閣総理大臣は懲役十年以上の刑罰を任意に課すことができる。